障害者差別解消法関連情報
障害者差別禁止法が、28年度より施行
 点字情報の充実などを求める


 政府は、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定いたしました。この施行は一部の附則を除き平成28年4月1日となっています。

 行政機関等及び事業者へ求める措置について、基本的な考え方として
● 行政機関等及び事業者が、その事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないもの。

● 行政機関等及び事業者の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意などとしています。

 そして、具体例として意思の表明に当たっては、言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達などの必要な手段(通訳を介するものを含む。)により伝えられる。(障害者の家族、介助者等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含む。)
と表記、『点字』情報の強化をもとめています。
 その上で、「不特定多数の障害者を主な対象とする事前的改善措置(バリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するための人的支援、情報アクセシビリティの向上等)について、個々の障害者に対する合理的配慮を的確に行うための環境整備」として、情報バリアフリーの強化、整備を求めています。 

 行政機関には法的義務、民間事業者には努力義務を求める

 この法律は28年4月1日から施行されますが、点字情報の提供の充実など特に情報バリアフリーの整備には、行政機関は法的義務、民間事業者は努力義務が課せられています。
 金融機関などでの点字情報の充実が進む。

 金融庁は、すでに視覚障害者の要望に応じて、点字による預金内容の通知の推進を指導していますが、郵貯銀行はじめ大手銀行のほか、地銀、信用金庫、農協バンクなどで実施されています。今後、民間生保も含め、点字情報の充実が進みそうです。


 簡易な点字印刷システムが人気

 日本テレソフトでは、金融機関向けにホストコンピュータから直接に点字通帳が作成できるシステムを販売していますが、すでに20銀行あまりが採用して、活発に活用されています。
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 大規模金融機関では1月に500件の点字情報を提供したり、新しい金融商品の解説を点字でお知らせするなど多彩な使用が増えています。
 生命保険会社でも契約内容の点字化、支払い要綱の点字化などを行い、情報のバリアフリーに取り組む事例が増えています。
 日本テレソフトではこうした要望をソフトウエア面でもお手伝いしており、点字情報の簡易な作成をサポートしています。


・ 内閣府のホームページ(差別解消法について)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

障害者差別解消法の概要(PDF)

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